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2007年7月14日 (土)

一般条項

法律用語だ。学生時代には法学専攻に籍だけは置いてあった。法律の中で定義を突き詰めて規定されないまま使用されている語句。代表的なものに「公序良俗」「公共の福祉」「信義誠実」「権利濫用」などがある。「善管注意義務」もこれにあたるかもしれない。

これらの言葉の定義が甘いことを法律の怠慢と言ってはいけない。逆に定義が曖昧なことによる裁量の余地が法律運用の硬直化を防いでいると考えねばならない。千差万別の事象に対処するため、あるいは時代の流れに相応するために不可欠の概念だと思われる。これが無いと「法律に規定の無いこと」イコール「やってもいいこと」というような極論がまかり通ることにもなりかねない。法律以前にもっと大きな社会的な規範が存在しているということが前提になっているようでもある。平たく言うと「常識」という文言に集約されるのだろう。

音楽評論の世界にもこのような意味における一般条項が存在しているように見える。演奏や作品あるいは作曲家や演奏家を論評する際には非常にたくさんの用語が、故意か偶然か定義を明らかにされないまま用いられている。つまり一般条項状態である。

たとえば「精神性溢れた」「重厚な」「憂鬱な」「屈折した」「積極的な」などなどだ。書き手のイメージと読み手のイメージが必ずしも一致しているとは思えない。法学用語の「一般条項」は定義が明確でないことに積極的な意味があった。音楽の一般条項も定義が曖昧な方が何かと好都合なのだと思われる。

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